第1章 総則
名 称
第1条
本会は、ユーオス・グループと称する。ユーオス(UOS)は User Oriented Systems Group に由来する。
ロゴおよびキャッチフレーズは、別途定める。
目 的
第2条
本会は、ソフトウェア関連の業を営む会社が、それぞれの経営の独立性を維持しつつ、協業を図り、ソフトウェアの研究開発、生産および流通等の分野で、IBMと共に、協力・協同することにより、会員の経営向上に資することを目的とする。
会員の信条
第3条
会員は、ソフトウェアを通して情報化社会に貢献する。
- (2)会員は、顧客の立場に立ったソフトウェア開発をする。
- (3)会員は、未来の情報産業に対して開拓者精神をもって挑戦する。
事務所の所在地
第4条
本会は事務所を、東京都に置く。
第2章 事業
事 業
第5条
本会は、その目的を達成するため、次の事業を行なう。
- (1)国内外における業界事情、会員各社相互間の情報交換
- (2)会としての総合的なソフトウェア開発および流通のための企画・立案と実施
- (3)会員各社による全国ネットワーク組織の構築
- (4)地域に密着した顧客サービスをはかるための支部の設置
- (5)会員各社に対する市場開発および技術開発の支援活動
- (6)会員各社の経営力全般の強化と要員教育のための研修活動
- (7)会員各社に対する要員採用支援活動
- (8)会員各社相互間の受注の斡旋、協力、調整
- (9)会員に対する統一的な仕様書、見積書、契約書、各種基準等の設定と推進
- (10)会員各社間の要員、資材、技術情報等の相互流通、協力等の斡旋
- (11)社会貢献活動
- (12)その他、目的を達成するために必要な事業
外部の協力
第6条
前条の事業をおこなうにあたっては、日本IBM社を中心とする外部の適切な支援を受け入れる。
第3章 会員
会員の資格
第7条
本会の会員は、正会員・賛助会員・OB会員とし、それぞれ以下の資格をもって、理事会の承認を得て、会員と認められるものとする。
- (1)正会員 ソフトウェア関連の業を営む会社。
- (2)賛助会員 ソフトウェア関連以外の業を営む会社。
- (3)OB会員 会員としての活動経験があり、会員会社を離職後に本人が当会の活動を継続する意思がある個人。
入 会
第8条
本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を所属する支部長から理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
入会金および会費
第9条
正会員の入会金は50,000円、賛助会員の入会金は30,000円とし、入会と同時に納付するものとする。
ただし、既会員(同一法人)が他の支部に入会した時および一旦退会した会員が再入会するときは、入会金を免除する。
- (2)正会員の通常会費は月額12,000円、賛助会員の通常会費は月額10,000円とする。
ただし、既正会員(同一法人)が他の支部に入会した時は、2支部目以降月額10,000円とする。 - (3)OB会員の入会金は無料とし、会費は年額6,000円とする。
- (4)会費の納付方法は、3か月分を前月末日までに納付するものとする。
ただし、半年分または1年分の一括前払いを妨げない。 - (5)必要に応じ、総会の議決を経て、臨時に会費を徴収することがある。臨時会費について必要な事項は、その都度これを定める。
- (6)いったん納付した入会金もしくは会費は、事情の如何を問わず、返却しない。
資格の喪失
第10条
会員は次の各号の1に該当したときは、資格を喪失する。
- (1)脱会したとき
- (2)下記に例示する事情により、事業の継続が困難と認められたとき
a. 仮処分、仮差押、差押、もしくは競売の申請等があったとき
b. 破産、和議、会社整理、会社更生の申し立てがあったとき
c. 清算に入ったとき - (3)会員が第7条に定める会員の資格に該当する業を廃業したとき
- (4)次条の規定により除名されたとき
- (5)会費を6か月以上滞納したとき
除 名
第11条
会員は、次の各号の1に該当する時は、総会において、出席会員の3分の2以上の賛成 による議決を得て、これを除名することができる。
- (1)本会の会員としての義務に違反したとき
- (2)本会の名誉を毀損し、または本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき
第4章 機関
総 会
第12条
本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種類とし、その開催時期、招集権者、議長等については、次の各号による。
- (1)通常総会は毎年2月に開催するものとし、理事長が招集する。
- (2)臨時総会は、理事会が必要と認めた時、又は 総会員の5分の1以上により会議の目的事項を明示して要求があったとき臨時に理事長が招集する。
- (3)総会の議長は理事会において認めた理事がこれに当たる。
総会招集の手続きおよび決議事項
第13条
総会の招集は、開催日より30日前に(ただし、2カ月以上前に予告した場合はこの限りでない。)会議の目的事項を添付して各会員宛通知するものとする。
- (2)次の事項の決定は総会の議決によらなければならない。
a. 規約の変更
b. 事業報告、収支決算、財産目録の承認
c. 事業計画および収支予算の承認
d. 理事の選任および解任
ただし、任期途中の交代(退任・選任)は理事会に委任する。
e. その他理事会が必要と認めた事項
総会の成立および議事
第14条
総会は招集日現在における正会員の2分の1以上の出席により成立する。
- (2)総会における議決権は、正会員のみとする。ただし、賛助会員・OB会員の出席は妨げない。
- (3)総会に出席できない会員は、所定の委任状により特定の出席会員に委任することができる。
特定しないときは議長に委任したものとみなす。本条各項の場合において委任は出席とみなす。 - (4)総会の議決は原則として出席正会員の2分の1以上の同意により成立する。
ただし、規約の変更、任意解散については出席正会員の3分の2以上の同意を必要とする。
理事長の選出
第15条
理事長は、別に定める「ユーオス・グループ理事長選挙内規」により選出する。
- (2)理事長の任期は、選挙実施の翌年1月1日から2年とし、再任は妨げない。ただし、最長4期とする。
- (3)任期途中で交代の場合、速やかに選挙を実施する。この選挙で選出された理事長の任期は、翌年12月31日までとする。
役員の構成と定数
第16条
本会の役員は正会員の中から次の各号で構成する。
- a. 理事長 1名
b. 理事 14名以内
c. 監事 各支部1名以内 - (2)総会で選出された理事の中から、理事の互選により以下の役職者を置く。
a. 支部長 各支部1名
b. 副支部長 各支部必要に応じ1名 - (3)理事長は、支部長の中から副理事長を任命することができる。
- (4)理事長は、必要に応じ役員経験者の中から監事を任命することができる。
- (5)理事長は、役員経験者もしくは学識経験者の中から若干名の顧問を委嘱することができる。
役員の任務
第17条
理事長は本会を代表し、総会ならびに理事会を主宰し、かつ、各理事を監督、指導して本会の目的達成に努める。
- (2)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、これを代行する。
- (3)理事は、グループ運営、支部統括、全体活動の推進に当たる。
- (4)監事は理事会に出席して会の一般的運用について自己の意見を述べるとともに、必要あれば理事長または各理事と協力して、会の円滑な運用に努める。
理事会の指名を受けた監事は、会の会計及び個人情報保護について、監査し、総会に報告しなければならない。 - (5)支部長は、支部を統括する。
- (6)副支部長は、支部長を補佐する。
- (7)顧問は理事長の要請があったときは、理事会に出席し、または、個別に意見を述べることができる。
役員の任期
第18条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (2)補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
- (3)役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
- (4)最長任期は、同一役職連続4期までとする。
役員の解任および退任
第19条
役員は第11条に定める除名の事由に相当する行為があったときは解任する。
- (2)役員は第10条に定める資格の喪失に相当するに至ったときは退任する。
- (3)本人もしくは所属する法人からの退任の申し出があったときは、理事会の審議を経て退任するものとする。
理事会
第20条
理事会は理事長がこれを招集し、業務の執行に関する事項を審議決定する。
- (2)理事会は、理事、監事で構成し、隔月開催する。臨時に必要あるときは、随時開催する。
- (3)理事会は理事、監事の2分の1以上の出席により成立する。
- (4)理事会は出席理事、監事の過半数の同意により議決する。
- (5)出席理事、監事の賛否が同数の場合、理事長が議決する。
理事会の決議事項
第21条
理事会の決議事項は次のとおりとする。
- (1)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (2)総会に提出する議案に関する事項
- (3)事業計画案、予算案、事業報告、決算案の作成に関する事項
- (4)新会員の入会の承認
- (5)理事長、副理事長、監事の解任
- (6)支部長、副支部長の選任・解任
- (7)任期途中の理事の交代(退任・選任)
- (8)各種委員会および会議体の設置および解散
- (9)各地域支部の設置および解散
- (10)支部活動費配分の決定
- (11)事務局長の承認・解任
- (12)その他 理事会が必要と認めた事項
委員会・会議体
第22条
本会はその業務を円滑に執行するため、理事会の議決を経て、各種の委員会・会議体を置くことができる。
支 部
第23条
本会は理事会の議決を経て全国を適当な地域にわけ、支部を置く。
会員はすべて所在地の支部に所属するものとする。
- (2)支部の運営はその支部の自主性に委ねる。各支部には支部長を置くものとし、必要に応じて副支部長を置くことができる。
支部長および副支部長は総会で選任された理事の中から選任されなければならない。
支部理事、支部幹事は支部で選任する。支部理事は5名以内とする。
支部幹事は適当数とし、支部理事を補佐する。 - (3)各支部に対する予算の配分は、理事会において決定し、数次に分割の上受け渡す。
各支部は、その予算・決算を支部会承認の上、理事会及び総会に報告しなければならない。 - (4)各支部に所属する監事は、支部の会計監査及び個人情報保護監査を行い、支部会、理事会、総会に報告し承認を受けなければならない。なお監事の代行として支部長が任命した会員が実施しても良い。
- (5)支部はグループ全体の方針に反しない限り、独自かつ自由にその方針を定め、行動することができる。
その方針ならびに行動の経緯は、理事会に報告し、グループ全体の交流に資するよう努力するものとする。
事務局
第24条
本会の事務を円滑に執行するため、事務局をおくことができる。
事務局長は、理事長が選任し理事会の承認を得る。
第5章 資産及び会計
資産の構成
第25条
この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)総会で承認された資産・什器台帳に記載の資産
- (2)会費及び入会金
- (3)寄付金品
- (4)資産から生じる収入
- (5)その他の収入
資産の管理
第26条
この会の資産管理は事務局が行う。
資産の管理方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
経費の管理
第27条
この会の経費は、資産をもって支弁する。
予算の更正及び補正
第28条
緊急に予算の更生及び補正の必要が生じた時は、理事会において決定することができる。
ただし、この場合、次期総会の承認を得なければならない。
会計年度
第29条
この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
守秘義務
第30条
本部および会員は、グループ活動で知り得た個人情報、機密情報等を第三者に開示する行為をしてはならない。
附 則
改正規約の実施日
第31条
本改正規約は、2024年度年次総会において可決・承認されたものを、2024年2月8日よりこれを実施する。